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| Vol.5 2006年の税制改正- その3 同族会社の役員報酬に関する特例 |
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| 一定の役員報酬については、給与所得控除相当額が、損金不算入となりました。 1) 対象となる会社 多くの中小企業は、オーナー会社であり(株主と役員が同一の会社)、その様な会社を対象とした制度です。 具体的には、業務主宰役員(経営に最も中心的に関わっている役員)の一族が発行済株式の90%以上を所有、かつ役員の過半数を占めている会社です。 2) 損金不算入額 業務主宰役員の給与の内、以下の金額が損金不算入となります。 a.65万円以下の場合・・・全額 a. 基準所得金額が800万円以下の場合 |
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佐藤雄助会計事務所
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