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エッセイ

Vol.5 2006年の税制改正- その3 同族会社の役員報酬に関する特例

一定の役員報酬については、給与所得控除相当額が、損金不算入となりました。

1) 対象となる会社
多くの中小企業は、オーナー会社であり(株主と役員が同一の会社)、その様な会社を対象とした制度です。 具体的には、業務主宰役員(経営に最も中心的に関わっている役員)の一族が発行済株式の90%以上を所有、かつ役員の過半数を占めている会社です。

2) 損金不算入額
業務主宰役員の給与の内、以下の金額が損金不算入となります。

a.65万円以下の場合・・・全額
b.65万円超162.5万円の場合・・・65万円
c.162.5万円超180万円以下の場合・・・給与 x 40%
d.180万円超360万円以下の場合・・・給与 x 30% + 18万円
e.360万円超660万円以下の場合・・・給与 x 20% + 54万円
f.660万円超1,000万円以下の場合・・・給与 x 10% + 120万円
g.1,000万円超の場合・・・給与 x 5% + 170万円

例: 年間給与が2,400万円の場合
・・・2,400万円 x 5% + 170万円 = 290万円(損金不算入)

対象となる2社以上から給与を受けている場合には、それぞれの会社で上記計算をすることとなりますが、一定の届出書を提出することにより、合算して上記計算を行い、損金不算入額をそれぞれの会社で按分計算することになります。 通常、この適用を受けた方が節税となります。

3) 適用除外
以下の場合には、この制度の適用はありません。

a. 基準所得金額が800万円以下の場合
b. 基準所得金額が800万円超3,000万円以下の場合であって、かつ業務主宰役員の過去3年間の平均年間給与の額が基準所得金額の50%以下の場合

基準所得金額とは、所得金額に業務主宰役員給与を加算した金額の過去3年間平均額です。 但し、繰越欠損金の控除がある場合には、非常に煩雑な調整が必要ですので、ご質問等ありましたら、個別にご相談下さい。


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