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| Vol.3 外国税額控除その2 ― 税額控除と損金算入 |
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| 外国税額控除には、様々な規制がありますがその中の一つとして、税額控除か損金算入かの二者択一があります。 税額控除とは、支払った外国税額を日本の法人税、住民税から控除する制度であり、損金算入とは、税額控除に代えて支払った外国税額を損金として処理する方法です。 日本の法人税、住民税については損金算入は一切認められませんが、外国税額については会社の選択により、損金算入が認められております。 通常は、損金算入より税額控除の方が有利ですが、税額控除はその計算が複雑でまた資料添付等が求められるため、損金処理する方が簡便であり少額の場合にはこちらを選択する会社も間々見受けられます。 但し、損金処理の場合には二重課税の排除が出来ません。 また、税額控除か損金算入かの選択は、全ての外国税額について統一して適用となり、一部を税額控除、その他は損金算入の様な選択は認められておりません。 税額控除を選択した場合には、建前上は二重課税が排除されることになりますが、現在の税法では、残念ながら二重課税の完全な排除は出来ません。 というより、かなりのケースにおいて、二重課税の結果となります。 控除限度額は以下の算式で計算されます。 国税の控除限度額=法人税x国外所得金額/全世界所得金額 簡単に考えれば、この算式は、日本の税率までしか外国税額控除を認めないと言うものです。 例えば、海外でその所得に対して40%の税金を支払っている場合、日本の税率は法人税、住民税併せても約36%ですので、4%部分は税額控除の対象から除外され二重課税となります(事業税には外税控除制度がありません)。 さらに、その4%部分は損金算入も認められませんので、明らかに二重課税となります。 この様に、二重課税の回避は困難なのが現状です。 |
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佐藤雄助会計事務所
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