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| Vol.4 2006年の税制改正- その1 交際費(経営者、経理担当者の心構え) |
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| 1) 税務上の交際費等の定義 税務上の交際費等とは、「交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの」をいいます(租税特別措置法61条の4第3項)。 交際費かどうかの判断ポイントは、上記赤字の箇所です。 また、最近の判例では、税務上の交際費等とは、[1]「支出の相手方」が事業に関係ある者であり、[2]「支出の目的」が事業関係者等との間の親睦の度を密にして取引関係の円滑な進行を図ることであるとともに、[3]「行為の形態」が接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為であること、の三要件を満たすことが必要であると解される、となっております。 2) 会議費と交際費の判断基準 上記交際費等から除外される会議費については、「会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用」(租税特別措置法施行令37条の5第2項2号)と規定されております。 そこで問題となるのが、会議の場所と通常要する費用の範囲です。 税務当局者の解説書によれば、スナック、居酒屋等は会議の場所としては不適格であり、そこで発生した飲食費は会議費に当らず、交際費である明記しております。 これに付いては、当方も同意します。 飲んで騒いで、その費用が会議費との主張は、虫が良すぎると思います。 また、通常要する費用については、売上割戻に関する通達において、3,000円以下程度の少額物品については、交際費から除外できると規定しており、この規定を準用して一人当たり3,000円程度以下の飲食費であれば、明らかに交際費に該当する場合を除き(例えばスナックでの飲食などアルコール代が含まれると推測される場合など)、交際費から除外できると明記しております。 しかしながら、当方は、この一律の3,000円基準は、妥当性が無いと以前よりクライエントに説明しておりました。 なぜなら、都会と地方では物価水準に差があり、地方で3,000円の食事は、同じ内容でも都心であれば5,000円、あるいはもっと高いかも知れません。 3) 経営者、経理担当者の心構え 当方による、上記説明に対するクライエントの反応は、残念ながら良くありません。 日本の経営者、あるいは経理担当者の方は、お上には逆らわれない、逆らうと却って大きなしっぺ返しを受ける、と考える方を多く見受けられます。 しかし、日本は法治国家です。 法律を正しく理解し、判断すべきです。 税務当局の通達や解説書は、あくまでも参考程度に留め、法律を正しく解釈する努力を行うべきです。 それが、節税の第一歩です。 4) 今年の改正点 今年の税制改正で、以下の改正が行われました。 「飲食その他これに類する行為のために要する費用であって、一人当たり5,000円以下のものは交際費から除外する。 但し、専ら当該法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除く。」(租税特別措置法61条の4第3項2号、同施行令37条の5第1項) |
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佐藤雄助会計事務所
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