国際税務のスペシャリスト-佐藤雄助会計事務所 エッセイ

佐藤雄助会計事務所

エッセイ

Vol.1 思い込みによる計算ミス

 初めまして。 税理士の佐藤です。ようやく念願のホーム・ページが完成しました。 今後、週一回のペースで日常感じている点等を記述し、皆さんのご意見をお聞かせ戴ければと思います。 

 今回は、過去数百社以上の確定申告を拝見させて頂いて、課税所得計算にあたっての思い込みによる計算ミスについて書かせて頂きます。 皆さんご存知の通り、支払った法人税、住民税、付帯税等は、課税所得計算上、損金になりません。 これと同様に、税額控除を選択した源泉所得税、外国税額も損金になりません。 従って、これらの金額を損金経理している場合には、別表4で加算することになります。 ここがポイントです。 会社の経理処理如何に関わらず、兎に角別表4で加算しなければいけないと思い込みされている方が多々お見受けいたします。 基本的な考え方は、加算するのは損金経理している場合のみです。 しかしながら、別表4は、外国税額と源泉所得税額を必ず加算する形式になっており、ここで混乱してしまう結果となります。 もし、支払った際、仮払勘定や未払法人税等の勘定科目で処理している場合には、損金経理しておりませんので、別表4で加算した場合には、同額を減算する必要がありますが、この減算がもれてしまっている申告書を数多く見かけました。 この点、十分にお気を付け下さい。 次回以降は、外国税額控除に関する法律の矛盾、通達の傲慢について私の考えを述べさせて頂きます。

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