国際税務のスペシャリスト-佐藤雄助会計事務所 エッセイ

佐藤雄助会計事務所

エッセイ

Vol.2 外国税額控除に対する税務当局のスタンス

 外国税額控除制度は、ご存知の通り2重課税の排除がその目的です。 例えば、日本法人が海外法人から配当を受け取った際に、その支払国において源泉税が課されている場合には、その支払った源泉税を我が国の法人税等から控除することができます。 この様な直接税額控除は、2重課税の排除が適切に行われていると考えられますが、間接税額控除の場合には、2重課税の排除は建前だけであり、現実には様々な規制を設けてそれを阻害しているのが現実です。

 その一例が、優先配当があった場合の取り扱いです。 控除限度額は、支払った外国税額を受け取った配当金(分子)と配当原資(分母)の比で計算されます。 すなわち、配当原資の全てを配当すれば、支払った外国税額は全て我が国の法人税等から控除できるはずです。 ところが、配当の内、優先配当については、この分子に含めることが出来ません。 皆さんは、優先配当は利息の性格があり適用対象となる配当から除かれても仕方が無いと思われるかも知れません。 しかし、それではなぜ、分母の配当原資からこの優先配当部分を除外しないのでしょうか? 除外できれば、結果として支払った外国税額は全て外税控除の対象となります。 しかし、今の法律では優先配当を分母から除外できません。 その結果、優先配当部分は2重課税で終わってしまうのです。 こんな不合理なことがあっていいのでしょうか? これは、明らかに2重課税の排除を阻害しております。 他にも似たような取り扱いがあります。 それは次回に。

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